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「リフォーム減税」活用のすすめ
バリアフリーリフォーム
省エネリフォーム
耐震リフォーム

2009年度住宅減税では、ローンを組まずに自己資金で支払った一定のリフォーム工事においても、所得税の還付が受けられる「投資型減税」が新設されました。

住宅のリフォームは、ローンを組まずに工事を行うケースも多いので、リフォームを考えている人にとっては、メリットが受やすい減税制度と言えます。

一定の要件を満たしていれば、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」、「耐震リフォーム」など、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。

所得税の控除
投資型減税
バリアフリーリフォーム
期間
2010年12月31日までに居住開始
控除率
10%(控除対象の上限200万円)
最大控除額20万円
詳しくはこちら
省エネリフォーム
期間
2010年12月31日までに居住開始
控除率
10%(控除対象の上限200万円)※
最大控除額20万円※1
詳しくはこちら
※1 併せて太陽光発電設備を設置する場合には上限300万円 最大控除額30万円
耐震リフォーム
期間
2013年12月31日までに居住開始
控除率
10%(控除対象の上限200万円)
最大控除額20万円
詳しくはこちら
ローン型減税
バリアフリーリフォーム
期間
2013年12月31日までに居住開始
控除額
A.年末ローン残高の2%
(バリアフリー改修工事に係る工事費相当部分(控除対象限度額200万円)まで)
B.年末ローン残高の1%(A以外の工事費相当部分)
控除対象限度額(A+B) 1000万円
控除期間 5年
最大控除額 5年で60万円
詳しくはこちら
省エネリフォーム
期間
2013年12月31日までに居住開始
控除額
A.年末ローン残高の2%
「特定の省エネ改修工事※」に係る工事費相当部分(控除対象限度額200万円)まで)
B.年末ローン残高の1%(A以外の工事費相当部分)
控除対象限度額(A+B) 1000万円
控除期間 5年
最大控除額 5年で60万円
詳しくはこちら
固定資産税の減額
バリアフリーリフォーム
期間
2010年12月31日までにリフォーム実施
減額の概要
固定資産税の3年から1年の間3分の1
減額の期間1年
※固定資産税額(100u相当分まで)
詳しくはこちら
省エネリフォーム
期間
2010年12月31日までにリフォーム実施
減額の概要
固定資産税の3年から1年の間3分の1
減額の期間1年
※固定資産税額(120u相当分まで)
詳しくはこちら
耐震リフォーム
期間
2015年12月31日までにリフォーム実施
減額の概要
固定資産税の3年から1年の間3分の1
減額の期間3年〜1年
※固定資産税額(120u相当分まで)
詳しくはこちら
住宅ローン解説

住宅の新築、取得、増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%(長期優良住宅では最大1.2%)が10年間にわたり所得税額から控除されます。

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